弁護士費用について

 事件の処理をご依頼いただく場合には、当事務所の下記基準にしたがって弁護士費用をお支払いいただきます。具体的事案に応じた弁護士費用は、担当弁護士との間で取り決めますので、詳しくは担当弁護士にお尋ね下さい。

 

 弁護士費用の準備が困難な方については、その費用を立て替える法テラスの民事法律扶助制度があります。


 担当弁護士にご相談下さい。

【用語の意味】

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、対面による相談を含む。)の対価


着手金

事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、

その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価


報酬金

事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、

その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価


手数料

原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務

処理の対価

 

日当

弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等の

ために拘束されることの対価

 

実費

委任事務処理のためにかかる通信費、交通費、印紙代等の経費

【民事訴訟事件着手金、報酬金】

経済的利益 標準着手金額 標準報酬金額
300万円以下の部分 8% 16%
300万円~3,000万円の部分 5% 10%
3,000万円~3億円の部分 3% 6%
3億円~の部分 2% 4%

※標準額を基準にして30%の範囲内で増減する。着手金の最低額は5万円とする。

【調停・示談交渉事件】

 民事訴訟事件の金額と同じ。但し、各3分の2に減額できる。

【離婚事件】

事件の内容 着手金額 報酬金額
離婚交渉 20万円~40万円 20万円~40万円
離婚調停  20万円~40万円 20万円~40万円
離婚訴訟 30万円~50万円 30万円~50万円

※なお、交渉から調停へ移行の場合は10万円~20万円の範囲内の額が、調停から

訴訟へ移行の場合は15万円~25万円の範囲の額が各追加金となる。
※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を

基準として、上記民事訴訟事件の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の

適正妥当な額を加算して請求することができる。

【調査】

1件あたり5万円~

【内容証明郵便作成手数料】

弁護士名の表示なし 基本2万円

特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

 

弁護士名の表示あり 基本3万円~5万円

特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

【訴状・答弁書・申立書等の文書作成料】

基本5万円~10万円

特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

【遺言書作成手数料】

定型 10万円~20万円

非定型 弁護士と依頼者との協議により定める額

公正証書にする場合 上記手数料に3万円を加算する

【倒産整理事件】

事業者の自己破産事件 35万円~50万円
非事業者の自己破産事件 25万円~35万円

【民事再生事件】

法人の民事再生事件 50万円~100万円
個人再生事件 35万円

【任意整理事件】

任意整理交渉

着手金 1社2万円

(業者請求額からの減額分の10%、過払返還分の15%)

(但し過払金返還請求訴訟を提起した場合は20%)

【刑事事件】

着手金 事案簡明事件 20万円~40万円
その他 30万円~50万円
報酬金  
事案簡明事件 不起訴・起訴猶予の場合 20万円~40万円
略式・減刑 40万円以下
その他 不起訴・略式・執行猶予・棄却の場合 30万円~
減刑 軽減程度による相当額  
無罪 50万円~  

【少年事件】

着手金 20万円~40万円
報酬金額 非行なしに基づく不開始・不処分 30万円~
その他 20万円~50万円
2014年2月改定
 
※上記金額に10%の消費税がかかります。
※上記に記載のないその他の事件については、当事務所の規定にしたがって取り決めます。
  詳しくは、担当弁護士にお尋ね下さい。